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2012年11月17日
カテゴリー:院長より
見果てぬ夢の地平を透視するものへ-86-
(ii) 外的な抑圧
福岡安則は「内化の企て―――新しい集団性の創出」のなかで次のように述べている。
「<闘争>とは、主として変革対象を変革主体の外側に措定し、共通の課題を達成しようとする闘いの位相である。<運動>とは、主として変革対象を変革主体の内側に措定し、自己のあり方・生き方、人と人との関係性のあり方、そしてさらには望ましい未来社会のあり方を、みずからにまた相互に問うていく闘いの位相であり、主体がおのれの社会的存在の意味関連を自己対象化することによってはじめて成立しうる。」
私達をとりまく状況を、<闘争>と<運動>という二重の位相において把握することは顕著な志向性として存在している。
私達は、こうした志向性を踏まえて表現をめぐる状況的抑圧の問題に一歩突き進まなければならない。それはただ単に言語論とか、詩の流通過程の問題というよりも状況総体の問題として考えるべきものである。
個人の表現行為は、社会経済構造の階級性と密接に絡みあって存在している。だから、社会的背景を含まない表現行為は皆無といってよいであろう。だからこそ、あらゆる意味で多様性を持つ人間の表現行為は、個々にとり出された、或る一つの表現のみを抽象化して、それをまさに<表現>として定着させることは不可能なのである。
だが、私達が直面している社会管理的な諸制度の桎梏のなかで現実にこうした表現の問題が厳しく問われようとしている。例えばそれは思想と表現に関わった刑事裁判の席上で。また、人間の内的経験(現象)を人間的表現の体現と考えるとき、“精神病”に対する予防的な精神衛生法の問題として。<行為>そのものを裁くということは相手が人間である以上、それは個人の社会的背景を裁くということを抜きにしては考えられないのである。法的論理根拠である刑法学者の言うところの「構成要件」というのは、単に暴力行為とか、不法行為とかの有無を条件としているのではないことを、実際上も理念上でも、私達はもう一度確認しておかなければならない。
それは、多くの人間的表現の規範によって解釈すべき内的な経験を、精神病というレッテル(labeling)により尊厳として権利としても非人間的な場所に追い込んでいる精神衛生法と“焼印”(stigma)としての精神医療の現実にもあてはまることである。
(Ⅱ表現論/私的詩人考つづく…)