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2023年12月28日

カテゴリー:院長より

見果てぬ夢の地平を透視するものへ-207

状況的精神医学の実践的役割のもう一つの方法は、精神医療をめぐる法律的解釈のなかで≪患者≫の人権と人間性とを復権させることである。

精神医療が日常的にかかわっている法律は、直接的な大黒柱としての精神衛生法をはじめとして、憲法、民法、刑法、等々といった基本的な法律にまで及んでいる。

最近の我が国における精神医療をめぐる法的解釈の諸問題は残念なことに世界的規模で再点検されている精神医療への司法の介入という現象に触発されたものである。我が国における社会精神医学、病院精神医学のたちおくれは既に一九六八年のWHOによるクラーク報告書によっても鋭く指摘されていた。

「今までオフリミットとして病院内部の管理にまでは介入しなかった裁判所がその態度をかえ、精神医学が今日の状態にまで精神医療を荒廃させ、社会的行動を必要とするようにしてしまったのだから、精神病院の内部の管理にまで介入するのは当然である」(寺嶋正吾「精神医療改革への手がかり」)というような判断にもとづいた世界的規模での現象が実際にいくつかの成果をもたらしはじめている。だが、こうした成果の一つ一つは法律家内部の問題ではなく、その一つ一つの具体的事例にかかわった精神科医・パラメディカルのスタッフ、障害者とレッテルをはられた患者達のねばり強い運動の結果であることを確認しておかねばならない。

歴史的に見ても、このような形での司法精神医学を前進させてきたのは、例えばT・サスや、T・シェフなどといった社会精神医学の提唱者であったし、M・P・L・P(Mental Patient‘s Liberation Project)などに代表される≪患者≫たちであった。

このような人たちは医学的にあいまいな精神分裂病概念の廃棄を要求し、その精神分裂病概念が社会的共謀のなかで機能していることをラベリング理論のなかで明らかにしつつ、司法精神医学への具体的提言を行ったのである。

(Ⅴ状況のなかの精神医学/状況のなかの精神医学 つづく…)

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